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「足跡が一方通行だけ残っていて通常の物取り犯としては考えられない。お金の在りかが分かっていたのではないか」足跡を採取した警察官が証言 検察側「被告が犯人であると推認できる」弁護側「第三者による犯行の可能性がある」主張対立(テレビ信州)
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